2025年度「キャリアアップ助成金 正社員化コース」の変更点をわかりやすく解説

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。6つのコースが用意されていますが、このうちの「正社員化コース」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を正社員に転換した場合に、事業者に助成金が支給されます。

令和7年(2025年)4月の改定では、支給対象者の範囲や助成額についての変更が行われました。本記事では「キャリアアップ助成金 正社員化コース」における変更点について解説します。

参照元:キャリアアップ助成金|厚生労働省

目次

1支給対象者の範囲および助成額の変更

(ア)「重点支援対象者」の区分の設置と助成額の変更

2025年4月の改定の最も大きな点は、「重点支援対象者」という区分が新設されたことと、支給額が昨年度までの半額に引き下げられたことです。

重点支援対象者が、

  • 有期雇用から正規雇用となった場合:80万円(大企業は60万円)
  • 無期雇用から正規雇用となった場合:40万円(大企業は30万円)

が支給されます。

しかし、重点支援対象者以外の場合には

  • 有期雇用から正規雇用となった場合:40万円(大企業は30万円)
  • 無期雇用から正規雇用となった場合:20万円(大企業は15万円)

の支給となり、支給金額は昨年度の半額になりました。

もう少し詳細に説明すると、1期分の助成額は昨年度と同じ40万円で、重点支援対象者は2期分の申請が可能、それ以外は1期分の申請のみ可能となったため、前述のような助成額の違いが生まれる結果となりました。

(イ)「重点支援対象者」とは

重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに当てはまる労働者を指します。

a:雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇い入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

これらの該当する人を正社員として雇用する場合には、助成額がアップします。

(ウ)重点支援対象者bの確認方法

助成金を申請する際には、対象者が「重点支援対象者であるかどうか」を区別して申請することが必要であり、「重点支援対象者b」については、「対象者本人の申告」をもとに申請することとし、以下のような確認票を本人記載の上、添付することになっています。

(エ)「重点支援対象者cの「人材開発支援助成金の特定の訓練」とは

重点支援対象者cに記載されている「人材開発支援助成金の特定の訓練」とは、人材開発支援助成金の4つのコースのうちの、

  • 人材育成支援コース
  • 事業展開等リスキリング支援コース
  • 人への投資促進コース

の3つのコースが該当します。

教育訓練休暇等付与コースは該当しないため注意が必要です。

また、各コースには、OFF-JTとOJT、集合研修、eラーニングなど、様々な訓練の実施方法が用意されていますが、それらの実施の方法の違いは重点支援対象者に認められるかどうかには影響しません。

(オ)新規学卒者についての変更点

新規学卒者については、従来は特別なルールはありませんでしたが、今回の改定により、従業員が「新規学卒者」の場合は、雇い入れられた日から起算して1年未満の場合には支給対象者とならないと明記されました。

2.加算措置内容の変更点

改定後の加算措置は、以下の2つのケースのみとなりました。

いずれも1事業所あたり1回のみ適用されます。

3.キャリアアップ計画書の変更点

従来は、キャリアアップ助成金の申請には「キャリアアップ計画書」を作成し、取り組み開始の前日までに管轄の労働局長の認定を受けることが必要でした。

「キャリアアップ計画書」とは、有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間など)をあらかじめ記載するものです。

2025年度の改定では申請が簡素化され、届出のみで良いことになり、「認定」を受ける必要はなくなりました。

今回の改正により、単に有期雇用労働者を正社員化すれば助成するという考え方から、正社員化がより困難な労働者を重点指導対象と定め、これらの人たちへの助成を手厚くするという考え方に転換したことが分かります。

企業側としては、この複雑になった制度を、これまで以上に正しく理解して、間違いのないように申請を行うことが必要となりました。

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