キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。6つのコースが用意されていますが、このうちの「正社員化コース」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を正社員に転換した場合に、事業者に助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金は近年、毎年のように制度改正が行われています。令和7年(2025年)4月の改定では支給対象者の範囲や助成額が大きく変更され、令和8年度(2026年度)には「情報公表加算」の新設やコース構成の見直しが行われました。
本記事では、キャリアアップ助成金の最新の変更点(令和8年度)と、現在の制度の土台となっている令和7年4月改定の内容を、時系列でわかりやすく解説します。
なお、令和7年4月改定のおさらいは、このとき変更の中心となった正社員化コースを対象に解説します。
参照元:キャリアアップ助成金|厚生労働省
1.令和8年度(2026年度)の変更点
(ア)「情報公表加算」の新設(令和8年4月8日)
令和8年4月8日から、正社員化コースに3つ目の加算措置となる「情報公表加算」が新設されました。
正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報(正社員転換制度の概要や直近の転換実績など)を、自社が管理するウェブサイト、または厚生労働省の職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に公表した場合に、1事業所あたり20万円(大企業は15万円)が加算されます。加算は1事業所あたり1回のみで、令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合が対象です。
企業の雇用情報の「見える化」を促すインセンティブとして導入されたもので、重点支援対象者の正社員化と組み合わせれば受給総額をさらに上乗せできます。公表すべき情報の詳細は、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」でご確認ください。
(イ)処遇改善支援コースの再編:社会保険適用時処遇改善コースの終了と短時間労働者労働時間延長支援コースの新設
いわゆる「年収の壁」対策として設けられていた「社会保険適用時処遇改善コース」は、令和8年3月末までに取組を行った事業主を対象として新規受付を終了しました。
令和8年4月1日以降は、これに代わる「短時間労働者労働時間延長支援コース」が設けられています。短時間労働者の週所定労働時間の延長(賃金の増加との組み合わせを含む)を行った場合に、1年目の取組で1人あたり最大50万円(小規模企業が5時間以上延長した場合。中小企業40万円・大企業30万円)が助成され、2年目の取組への助成もあります。
(ウ)併用先「人材開発支援助成金」側の変更点
重点支援対象者c(特定の訓練修了者)のルートで重要となる人材開発支援助成金・事業展開等リスキリング支援コースにも、令和8年に入って変更がありました。
・訓練類型の追加(令和8年3月2日):従来の「事業展開に伴う訓練」「DX化・グリーン化に関連する訓練」に加え、「企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき今後従事されることが予定される職務に必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練」が支給対象になりました(計画について認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です)。
・設備投資加算の新設(令和8年4月8日):中小企業を対象に、訓練で使用した機器・設備と同種のものを事業所に新たに導入した場合、その導入費用の50%を上乗せする加算が新設されました(事前の計画提出など要件があります)。
・eラーニング訓練の経費助成限度額の変更(2026年度):中小企業15万円・大企業10万円となりました。
(出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)」「令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年4月8日版)」)
以下では、これらの変更の前提となっている令和7年(2025年)4月改定の内容をおさらいします。
2.【令和7年4月改定のおさらい】支給対象者の範囲および助成額の変更
(ア)「重点支援対象者」の区分の設置と助成額の変更
2025年4月の改定の最も大きな点は、「重点支援対象者」という区分が新設されたことと、この「重点支援対象者」に該当する労働者には改定前と同額が支給される一方、それ以外の労働者への支給額は昨年度の半額に引き下げられたことです。
■支給額

重点支援対象者が、
- 有期雇用から正規雇用となった場合:80万円(大企業は60万円)
- 無期雇用から正規雇用となった場合:40万円(大企業は30万円)
がそれぞれ支給されます。
しかし、重点支援対象者以外の場合には
- 有期雇用から正規雇用となった場合:40万円(大企業は30万円)
- 無期雇用から正規雇用となった場合:20万円(大企業は15万円)
の支給となり、支給額は改定前の半額になりました。
もう少し詳細に説明すると、1期分の助成額は40万円で、重点支援対象者は2期分の申請が可能、それ以外は1期分の申請のみ可能となったため、前述のような助成額の違いが生まれる結果となりました。
(イ)「重点支援対象者」とは
重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに当てはまる労働者を指します。
a:雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇い入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
これらに該当する人を正社員として雇用する場合には、助成額がアップします。
(ウ)重点支援対象者bの確認方法
助成金を申請する際には、対象者が「重点支援対象者であるかどうか」を区別して申請することが必要であり、「重点支援対象者b」については、「対象者本人の申告」をもとに申請することとし、以下のような確認票を本人記載の上、添付することになっています。

(エ)重点支援対象者cの「人材開発支援助成金の特定の訓練」とは
重点支援対象者cに記載されている「人材開発支援助成金の特定の訓練」とは、人材開発支援助成金の(2026年4月現在)のうちの、
- 人材育成支援コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 人への投資促進コース
の3つのコースが該当します。教育訓練休暇等付与コースは該当しないため注意が必要です。
また、各コースには、OFF-JTとOJT、集合研修、eラーニングなど、様々な訓練の実施方法が用意されていますが、それらの実施の方法の違いは重点支援対象者に認められるかどうかには影響しません。
(オ)新規学卒者についての変更点
新規学卒者については、従来は特別なルールはありませんでしたが、今回の改定により、従業員が「新規学卒者」の場合は、雇い入れられた日から起算して1年未満の場合には支給対象者とならないと明記されました。
3.【令和7年4月改定のおさらい】加算措置内容の変更点
令和7年4月の改定の時点では、加算措置は以下の2つのケースのみとなりました。
いずれも1事業所あたり1回のみ適用されます。

なお、令和8年4月8日には、これらに加えて3つ目の加算となる「情報公表加算」(1事業所あたり20万円・大企業15万円・1回のみ)が新設されています。詳細は本記事の「1.令和8年度(2026年度)の変更点」をご覧ください。
4.【令和7年4月改定のおさらい】キャリアアップ計画書の変更点
従来は、キャリアアップ助成金の申請には「キャリアアップ計画書」を作成し、取り組み開始の前日までに管轄の労働局長の認定を受けることが必要でした。
「キャリアアップ計画書」とは、有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間など)をあらかじめ記載するものです。
2025年度の改定では申請が簡素化され、届出のみで良いことになり、「認定」を受ける必要はなくなりました。
令和7年度以降の一連の改正により、単に有期雇用労働者を正社員化すれば助成するという考え方から、正社員化がより困難な労働者を重点支援対象者と定め、これらの人たちへの助成を手厚くするという考え方に転換したことが分かります。
企業側としては、この複雑になった制度を、これまで以上に正しく理解して、間違いのないように申請を行うことが必要となりました。
変更後の制度を前提に受給額を最大化する方法(重点支援対象者×人材開発支援助成金の併用スキーム)は、以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、支給可否は労働局次第。だからこそ、以下のリンク先を見て、自社で該当するか確認をしましょう。
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